居宅介護支援事業
◎ケアマネジャー(介護支援専門員)
介護保険サービスを利用するには、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成した、居宅サービス計画が必要となります。
介護支援専門員は、要介護1~5と認定された方が、介護保険サービスや保健医療サービス、その他の福祉サービス等を適切に利用することができるように、ご本人やそのご家族の移行や希望の聞き取りを行い、ケアプランを作成し、安心して介護サービスを利用できるようにご支援致します。また、要支援1または2と認定された方、事業対象者の方は地域包括支援センターに連絡します。
ご相談は随時受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
訪問介護事業(ホームヘルパー)
ケアマネジャーにより作成された居宅サービス計画書(ケアプラン)に基づいて、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問させて頂き、日常生活上に必要なサービスの提供をおこない、在宅での生活を支援します。訪問介護員は、利用者の心身の特性や状況に応じ可能な限り在宅での生活が維持できるように適切なサービス提供をおこないます。
【身体介護】
・食事、入浴、排せつなどのお世話
・衣類やシーツの交換など
【生活援助】
・住宅の掃除、洗濯、買い物
・食事の準備、調理など
【以下のサービスは、対象外です】
・同居の家族のための家事(調理・洗濯・掃除)、家具の移動
・ペットの世話
・来客の対応
・草むしり・花の手入れ
・模様替え
・洗車など
お問い合わせ
各事業の詳細や利用についてのご相談等、お気軽にお問い合わせください。