居宅介護事業(ホームヘルパー)
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問させて頂き、相談支援専門員により作成されたサービス等利用計画書に基づいて、日常生活上に必要なサービスの提供をおこない、在宅での生活を支援します。訪問介護員は、利用者の心身の特性や状況に応じ可能な限り在宅での生活が維持できるように適切なサービス提供をおこないます。
【身体介護】
・食事、入浴、排せつなどのお世話
・衣類やシーツの交換など
【生活援助】
・住宅の掃除、洗濯、買い物
・食事の準備、調理など
【通院介助】
通院するために必要な移動の介助。
【以下のサービスは、対象外です】
・同居の家族のための家事(調理・洗濯・掃除)、家具の移動
・ペットの世話
・来客の対応
・草むしり・花の手入れ
・模様替え
・洗車など
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護等、外出時に必要な援助を行います。
【サービス内容】
・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排せつ・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
移動支援
単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外術に伴って必要となる介護を提供します。
計画相談支援
「サービス等利用計画書」ってご存知ですか?
障害福祉サービスをより安心して利用できるように「サービス等利用計画書」を作成しています。
〇「サービス等利用計画」とは?
障害のある人やご家族が「希望する生活の実現」「目標の達成」「課題の解決」にむけて適切な障害福祉サービス等を利用するための計画です。
※ご本人が計画書を作成することもできます。(セルフプラン)
〇「相談支援専門員」とは?
市の指定を受けた「指定特定相談支援事業所」に属する相談員で、相談支援専門員初任者研修を修了した有資格者です。
〇就労支援事業所などのサービス提供事業者が作成する「個別支援計画書等」とは何が違うの?
この計画は本人が望む暮らしを叶えるための設計図で「個別支援計画」はサービス等利用計画を踏まえ、サービス提供事業者が提供する取り組みを中心にまとめたものです。
〇障害のある人で下記のサービス等を利用したい時に、ご相談ください。
【障害福祉サービス】
介護給付 | 障害児通所支援 |
・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助(グループホーム) | ・児童発達支援 ・居宅訪問型児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 |
訓練等給付
・自立訓練
※このサービスを利用するためには、受給者証が必要になります。
〇受給者証をもらうためには?
ご本人様が市役所の窓口で申請して頂くと、簡単な聞き取り調査があります。その後指定特定相談支援事業所へ相談に行き、サービス等利用計画書を作成してもらい、その書類が市役所へ提出された後、受給者証が発行され自宅に届きます。
〇この計画は1回作成したら終わりなの?
その人その人によって目標や状況が変わることがあります。そこで期間を決めて計画進歩状況を確認する「モニタリング」を行います。その結果大幅な変更が必要な場合や受給者証の期限が切れる時に再度作成します。
〇「モニタリング」はいつするの?
まずサービス等利用計画を作成した1ヶ月後から3ヶ月間は、月に1回行います。
その後は、ご利用のサービス内容によって3ヶ月または6ヶ月に1回行っていきます。
※これは基本型でサービスの量や種類を頻繁に変更する必要がある方などの場合毎月行うことがあります。
〇なぜ、計画が必要なの?メリットは?
障害のある人の希望に基づいたご本人中心の支援を受けることができます。
作られた計画を基に関係機関(福祉、保健、医療、教育、就労等)がチームで支援することができます。
〇計画作成にかかる費用は?
計画書の作成および相談は無料です。
お問い合わせ先
大和高田市社会福祉協議会 ☏23-2294
大和高田市社会福祉協議会 ☏23-2294
お問い合わせ
各事業の詳細や利用についてのご相談等、お気軽にお問い合わせください。